累計
昨日

【 脱!アサイフィルタ-診断】  顕正会Q&A-65問にチャレンジ!!



 以下のQ&A-65問を冷静に読み終え吟味する事ができたら、洗脳度は浅いです。
 もし「先生に対して何を言うか!」というような感情が出てきたら、あなたの洗脳度は深刻です。
 まずは、自分の心を真っ新にして、最初から最後まで、客観的に読んでみましょう!!


【1】∇ 日蓮大聖人の仏法の第一義は御遺命の国立戒壇である。
 日蓮大聖人が三大秘法の宗旨を建立された目的は、末法濁悪の衆生に正法を信受せしめ、正しい仏道修行によって成仏の境涯へ導くことにあります。 そのため、日蓮大聖人は後代の僧俗に対し、唯授一人・血脈相伝の正師の御指南に随順し、異体同心して広宣流布実現に向かって精進しなければならないことを御遺命されているのです。 浅井の言う
「国立戒壇」は本来、日蓮大聖人の御書にない用語であり、「日蓮大聖人の仏法の第一義」などではありません。


【2】∇ 国立戒壇を捨てた宗門は御遺命を破壊している。
 第66世日達上人は昭和45年5月3日、『国立戒壇』という名称を今後使用しないことを決められたのであり、大聖人の御遺命である本門寺の戒壇建立そのものを否定されたのではありません。
これについては、日達上人が同年5月31日開催の第一2回寺族同心会大会において、
「国立戒壇という名称を使わなかったと言っても決して、「三大秘法抄」の戒壇のご文、あるいは「一期弘法抄」の戒壇のご文に少しもそれを否定したり謗ったり、あるいは不敬にあたるようなことを少しもないのでございます。もちろん、「三大秘法抄」とか「一期弘法抄」に国立という名前は使っておりません。」
(達全2- 6-32、大日蓮昭和45年7月号19)
 と御指南されているとおりです。
 大聖人も日興上人も日寛上人も使用されていない「国立戒壇」の4文字を使用しないからと言って、御遺命違背だと騒ぐ顕正会こそ増上慢であり、大謗法です。
浅井昭衛は、日達上人の「今後は使用しない」との御指南を「御遺命を破壊した」とすり替え、会員を扇動しているのです。



【3】∇ 国立戒壇こそ正系門家700年来の宿願であり、第65世日淳上人までは厳然と堅持されていた。(顕正新聞 令和元年5月5日号3面趣意)
 宗門の700数10年来の宿願は、広宣流布の暁に本門寺の戒壇を建立することであり、「国立戒壇」の建立ではありません。
 浅井は
「国立戒壇」なるものを理想とし、その精神が大聖人以来、厳然と堅持されてきたなどと言いますが、仮に国立戒壇が「宗門の宿願」であるとすれば、第59世日亨上人以前の御歴代上人の御教示に「国立戒壇」の語句があるはずです。しかし、それが全くないという事実は、大聖人の仏法に「国立戒壇」なる教義も精神も一切存在しないということです。
 なお宗門では、日亨上人以後、第64世日昇上人、第65世日淳上人、第66世日達上人が「国立戒壇」という名称を使用されましたが、それは当時の宗教界や社会状況のなかで、便宜上、用いられたものです。大聖人が『開目抄』に、
「先判後判(せんぱんごはん)の中には後判につくべし」(御書537)
 と仰せのように、後に判ぜられた法門につくのが仏法の習いです。
同様に、昭和以後の四上人が用いられたお言葉であっても、その当事者のお一人である日達上人が、後に改められたことに随順するのが仏法の鉄則です。



【4】∇ (明治以前の先師上人は)「国立戒壇」の文言こそ用いておられないが、意は国立戒壇建立を指すこと、天日のごとく明らかである。(基礎教学書 05)
  浅井昭衛は『基礎教学書』や機関紙等で、日興上人をはじめ御歴代上人の御文を並べて”国立戒壇とは言っていないが、その真意は国立戒壇建立にある”と得意気に説明しています。しかし、この浅井の言葉は、取りも直さず、明治以前の御歴代上人が「国立戒壇」の文言を一切用いておられないことを自ら証言しています。「意は国立戒壇建立を指す」と勝手な解釈をしていますが、これこそが大聖人以来の御歴代上人の御意に背く増上慢の言というべきです。


【5】∇ 第64世日昇上人は「奉安殿慶賛文」で、「国立戒壇」の建立を持ちて670余年今日に至れり。国立戒壇こそ本宗の宿願なり」と、血脈付法の正師にして、国立戒壇を熱願していたではないか。(基礎教学書 306趣意)
 日昇上人は、昭和30年11月23日、奉安殿落慶における「慶賛文」(大日蓮 昭和30年12月号14)で、確かに「国立戒壇の建立を持ちて670余年」と仰せられていますが、ここで仰せの「国立戒壇」とは広宣流布の暁に建立される戒壇という意味で、田中智学や浅井昭衛が言うような、大聖人の仏法を日本の国教にして、国立の戒壇を建てるというような偏狭な意味ではありません。
「慶賛文」の全文を拝すると、中ほどには「一天四海に広宣流布の時」と仰せられ、後段では「来るべき国立戒壇建立の暁」と仰せられていることからもわかるように、この3つの御文は同じことを意味しています。 したがって日昇上人は、広宣流布の暁を表現するために、当時通用していた「国立戒壇」という語句を便宜上、使用されたに過ぎません。



【6】∇ 細井管長もかつては「国立戒壇」の正義を述べていたではないか。(基礎教学書307・308)
 かつて日達上人は「国立戒壇」の名称を使用されていましたが、昭和45年5月3日に、
「今日では「国立戒壇」という名称は世間の疑惑を招くし、かえって、布教の邪魔にもなるため、今後、本宗ではそういう名称を使用しないことにいたします(達全2-5 -500、大日蓮 昭和45年6月号17)
 と明確に発表されました。これは、大聖人の仏法の深義に照らしての御指南であり、本宗における正義です。 したがって、今は「国立戒壇」の名称を使用することは正義ではありません。



【7】∇ 国立戒壇に関する細井管長の御指南はどういうものか。
 日達上人は、昭和45年5月3日に、
「わが日蓮正宗においては、広宣流布の暁に完成する戒壇に対して、かつて「国立戒壇」という名称を使っていたこともありました。しかし、日蓮大聖人は世界の人々を救済するために
一閻浮提第一、ノ本尊ツ可シ立ツ此国ニ。」
(新定2-975)
 と仰せになっておられるのであって、決して大聖人の仏法を日本の国教にするなどと仰せられてはおりません。日本の国教でない仏法に「国立戒壇」などということはありえないし、そういう名称も不適当であったのであります。明治時代には「国立戒壇」という名称が1般的には理解しやすかったので、そういう名称を使用したにすぎません。明治より前には、そういう名称はなかったのであります。今日では「国立戒壇」という名称は世間の疑惑を招くし、かえって、布教の邪魔にもなるため、今後、本宗ではそういう名称を使用しないことにいたします。」
(達全 2-5-499、大日蓮 昭和45年6月号17)と、日蓮大聖人の仏法の本義に照らして「国立戒壇」の語を使用しないと御指南されました。



【8】∇ 日達上人が国立戒壇の御遺命を捨てたのは、言論問題で共産党の追及に怯(ひる)んだ池田大作の圧力に屈したからではないか。(基礎教学書 336~348・353~355等)
 創価学会の言論出版問題以降、様々な分野から創価学会批判と同時に宗門に対しても謂われなき中傷が加えられたことがありました。国会議員のなかにも、創価学会に対して様々な批判を加える人が出てきました。そのようななかで日達上人は、世間から誤解を招き布教の邪魔になることから
「国立戒壇」の言葉を使用しないと発表されたのです。
 宗門が学会に屈したとか、池田大作の言いなりになったなどというものではありません。



【9】∇ 「三大秘法抄」の「王法」とは、国家あるいは国主を意味する。(顕正新聞 令和元年6月5日号3面)
 第65世日淳上人は『三大秘法抄拝読』において、
「王法とは国主が政治を行ふその拠(よ)りどころである法であります。また1般世間の法にも通(かよ)ふところで、仏法の出世間(しゅっせけん)法なるに対し世間法を意味せられるのであります(淳全487)」
 と仰せられ、王法とは国家・国主の法令という意味だけではなく、1般世間の法をも意味すると御指南されています。 浅井昭衛が、「王法」を「国家・国主」に限定するのは、国立戒壇の我見を主張したいがためなのです。 浅井の王法についての解釈は、きわめて偏狭なものと言うべきです。



【10】∇ 「勅宣・御教書」すなわち国家遺志の表明を建立の必要手続とするゆえに、富士大石寺門流ではこれを端的に「国立戒壇」と呼称してきた(基礎教学書297等)
 ここで浅井は、『三大秘法抄』の「勅宣・御教書」を勝手に解釈して「国立戒壇」の根拠としていますが、日蓮正宗でそのような解釈をすることはありません。また浅井は、
富士大石寺門流で「国立戒壇」と呼称してきたなどと嘯(うそぶ)いていますが、明治以前の日蓮正宗の歴史にそのような事実はありません。
 古来、宗門において『三大秘法抄』は宗旨の根幹に関わる重要御書として、安易に解釈することは許されませんでした。そのため『三大秘法抄』の解釈書は、きわめて数少ないものでした。
 近年に至って日淳上人が『三大秘法抄』を講義されたことがありましたが、その一文に、
「勅宣は国主の「みことのり」で御教書とは当時将軍の令書であります。此れは国政の衝(しょう)に当る人より出る教詞(きょうし)と解ります」(淳全488)
 と仰せられています。しかし「勅宣・御教書」をもって「国立戒壇」の根拠としてはいけないのです。このことからも、浅井の言い分は、慢心による妄言という他はありません。



【11】∇ 三大秘法抄に「勅宣並びに御教書を申し下して」とあるので、将来は必ず憲法を改正して天皇の勅宣と、国会の議決か閣議決定した上で本門戒壇を建立しなければならない。(正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む 109・165趣意)
 日蓮大聖人は『三大秘法抄』と『日蓮一期弘法付嘱書』に、広宣流布の暁に建立すべき戒壇について、「時を待つべきのみ」(御書 1,595)
 と仰せられています。また、この戒壇について、第26世日寛上人は、教えを受けた三位日順師の『本門心底抄』を引用して、
「兼日(けんじつ)の治定(ちじょう)は後難を招くに在(あ)り、寸尺高下註記(ちゅうき)すること能(あた)わず」等云々。順公尚爾(なおしか)り、況(いわ)んや末学をや」(依義判文抄・6巻抄 86)
 と御指南されています。
 広宣流布の事相が現れる以前に、憲法の改正や国会の議決などと喋々することは、後難を招く不毛の議論でしかありません。私たち日蓮正宗僧俗の願業とするところは、日蓮大聖人の御教示のままに精進し、一天四海・皆帰妙法を成就することです。



【12】∇ 「国主此の法を立てらるれば」とは国立を意味しているではないか。(基礎教学書253趣意)
 『日蓮一期弘法付属書』の、「国主此の法をたてらるれば」(御書1,675)
 とは、国主が妙法を護持した時、すなわち一国の広宣流布が成った時、という意味です。
「立てる」の用法として、『撰時抄』には、
「日本国にして此の法門を立てんは大事なるべし云云」(同 872)
 とあり、日興上人の『原殿御返事』には、
「いづくにても聖人の御義を相(あい)継ぎ進(まい)らえて、世に立て候はん事こそ詮にて候へ」 (歴全1-172、聖典560)
 とあります。ここで仰せられる「法を立てる」とは建物を立てるのではなく、「法門を宣揚(せんよう)する」とか「世に弘める」との意味であり、広義に解釈しても「一国に広宣流布した時は」との文意であって、国立戒壇の根拠となる御文ではありません。



【13】∇ 憲法改正・国立戒壇・国教化は、広宣流布の後に必ず行われる。(正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む 109・165趣意)
 浅井の言う「国立戒壇・国教化」などは、日蓮大聖人の仏法にそぐわない考えです。
また憲法改正が必要であるか否かは、その時点に至らなければ、決められるものではありません。これら浅井の言は、
「時を待つべきのみ」(日蓮一期弘法付嘱書・御書1,675)
「兼日(けんじつ)の治定(ちじょう)は後難を招くに在(あ)り」(本門心底抄・6巻抄 863照)との誡めに背くものです。



【14】∇ 「国立戒壇」とは、国費によって立てる戒壇の意ではない。広宣流布の暁の事(じ)の戒壇は、今国民の燃えるような赤誠(せきせい)の供養によるべきである。(正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む-191)
「国立」とは、国家が設立すること。国家が設立して、維持や管理をすること。国営。(小学館 日本国語大辞典2版 5-618)
という意味です。つまり「国立戒壇」である以上、その戒壇は国費をもって設立され、国家が維持・管理する建物ということになるのです。浅井昭衛がどのように言い繕っても、「国費によって立てる戒壇の意ではない」ならば、「国立」ということにはなりません。
 また
「今国民の燃えるような赤誠の供養による」などという浅井の言は、池田大作が言う「民衆立」となんら変わらないものです。


【15】∇ 「国立戒壇」の法義を論ずるのに、わざわざ国語辞典を持ち出すのはおかしい。(顕正新聞 平成31年3月5日号3面趣意)
 浅井昭衛の「国立」に対する理解が誤っていることを指摘するために、あえて国語辞典を用いたのです。


【16】∇ 「国立戒壇の語は御書にない」と言うが、法華経の文面に「一念三千」の語はなくても、その意義があるから天台大師は「一念三千」と言われた。「国立戒壇」もこれと同じである。(顕正新聞 令和元年7月5日号3面趣意)
 国柱会の田中智学が言い出した「国立戒壇」を正当化するために、天台大師の「一念三千」を引き合いに出すのは、そもそも的外れです。
 その理由として、第一にその言葉を言い出した人に天地の相違があります。一念三千は三国四師の一人に数えられ、像法時代における法華経の導師である天台大師が法華経の根本法義として説き出されたものです。
 これに対して国立戒壇なる言葉は、身延日蓮宗から還俗して新興宗教を開いた田中智学が言い出した言葉です。
 したがって、国立戒壇を一念三千の法理に譬えるのは、田中智学を天台大師と同等に見なす盲見と言うべきです。
 理由の第二は、一念三千が法華経の根本法理であるのに対し、広布の暁に建立されるべき戒壇は、古来宗門にあっては、
「智臣(ちしん)・大徳宜(だいとくよろ)しく群議(ぐんぎ)を成すべし。兼日(げんじつ)の治定(ちじょう)は後難を招くに在(あ)り」 (富要2-34、六巻抄 863照)
 とあるように、その時の到来を持って定められるものです。
 したがって、不変の法理である一念三千と、群議によって決さられる戒壇建立とは、その意義内容において大きな違いがあります。このように、国立戒壇と一念三千を同格に見なすことは、人法両面において天地雲泥の差があるのです。まさに浅井の言い分は浅識による暴論です。



【17】∇ 国立戒壇が建立されれば、いま日本社会に充満している凶悪犯罪などは、 朝露のごとく消滅するのである。(基礎教学書 300)

 浅井昭衛は「国立戒壇が建立されれば、凶悪犯罪などは、 朝露のごとく消滅する」と言い、その理由として、「 国立戒壇を建立すれば、本門戒壇の大御本尊 の力用(りきゆう)により、国家そのものが防非止悪(ぼうひしあく)の当体となる(基礎教学書-299)
 と言っています。しかし「国家そのものが防非止悪の当体となる」などという考えは、 日蓮大聖人の教えではありません。
 また「国立戒壇」でなければ、理想社会や仏国土建設が成立しないと考えるのは、浅井の独断に過ぎません。
 日蓮大聖人は広宣流布 の事相について『如説修行抄』に、
「万民一同に南無妙法蓮華経と唱へ奉らば、吹く風岐をならさず、雨土くれをくだ(砕)かず代はぎのう(義農)の世となりて、今生には不祥の災難を払ひて長生(ちょうしょう)の術を得、人法共に不老不死の理(ことわり) 顕はれん」(御書 671)
 と仰せられ、一国乃至全世界の民衆が本門戒壇の大御本尊を信じ、南無妙法蓮華経と唱える修行によって、真の理想社会が現出すると御教示です。
 そこに「国立戒壇」が必要だとは仰せになっていません。浅井の主張は荒唐無稽の論です。



【18】∇ 御遺命の戒壇とは「広宣流布の暁に、国家意志の公式表明を以て、富士山天生原に建立される国立戒壇」である。(基礎教学書299、同 41等趣意)
 ここでいう「天生原」とは、左京日教師が『類聚翰集私(るいじゅかんしゅうし)』に、
「天生ヵ原に六万坊を立て法花本門の戒壇を立つべきなり」(富要2-323)
 と主張したのが初出で、さらに要法寺日辰が『御書抄・報恩抄下』に、
「富士山の西南に当たりて、山名は天生山と号す。此の上に於て本門寺の本堂御影堂を建立し、岩本坂に於て2王門を立て六万坊を建立し玉ふべき時、彼の山に於て戒壇院を建立」(達全、2-5-3,343照)  と主張したところに端を発します。
 天生原について、古来宗門では様々な伝承による説がありますが、第59世日亨上人は、
「空談にもせよ、天生が原の寸地 にいかに重畳(ちょうじょう)しても、摩天楼(まてんろう)にしても六万の坊舎が建設せらるべきや」(詳伝268)
 と、天生原すなわち、天母山を中心とする狭隘(きょうあい)な土地に六万坊を建立することは不可能であると仰せられ、また日達上人は、
「天生原とは大石ヶ原のことであります」(達全2-5-470、大日蓮昭和50年11月号12)  と、大石寺のある大石 ヶ原こそ天生原であると御指南されています。
 なお、浅井が天生原戒壇説に固執する根拠として、日興上人筆と伝えられる大坊棟札(むなふだ)の、 「国主此の法を立てらるる時は、当国天母原に於て、三堂並びに六万坊を造営すべきものなり」(達全2-5-3,273照) の文を挙げますが、この棟札は、第59世日亨上人が詳しく検証された結果、後世の贋作(がんさく)であったことが判明しています。
 浅井は、広宣流布の暁に建立される本門寺の戒壇の場所についても、迷言を吐いているのです。



【19】∇ 大石寺には「天生原戒壇説」を主張していた人がいるではないか。(基礎教学書298~299趣意)
 一例を挙げれば、第二6世日寛上人は、
「事の戒壇とは即ち富士山天生原に戒壇堂を建立するなり」 (報恩抄文段・御書文段 469) と仰せられ、
 第48世日量上人は、
「(戒壇の大御本尊は)広布ノ時天母原ニ掛ケ奉ルベシ(中略) 夫(そ)レ迄(まで)ハ富士山大石寺則(すなわ)チ本門戒壇ノ根源也」(本因妙得意抄・松寿院聞書 11-13)
 と御指南されています。
しかし日達上人は、
「天生原とは大石ヶ原のことであります」(達全 2-5-470 大日蓮 昭和50年 11月号 12)
「富士山本門寺とは、当山であります。当山が大石寺と称しているのは、未だ広宣流布せざる間は暫(しばら)く大石寺と称しているのでありまして、時来らば本門寺と名乗るべきであります」
(昭和45年4月6日 霊宝虫払大法会御説法・宗務院文書)
 とも仰せられ、天生原とは大石ヶ原のことであり、広宣流布の暁に本門寺の戒壇を建立する地は、大石寺に他ならないことを御指南されています。したがって、日達上人の御指南を拝するならば、大石寺こそが本門戒壇建立の地・天生原なのです。



【20】∇ 細井管長の「一閣浮提の人々のための仏法だから、大聖人は国教にするなどと仰せられていない」との言葉はたばかりである。全人類に総与された本門戒壇の大御本尊を、まず日本が世界にさきがけて「国教」とするのは当然である。(基礎教学書 355趣意)
 日達上人の前述のお言葉(設問73照)のとおり、大聖人の御書に「国立戒壇」という用語もなければ「国教にせよ」などの御教示もありません。
 浅井昭衛は「国立戒壇」を主張するため、「国教化」に執着するのでしょう。しかし、伝教大師が述門の戒壇を建立した例を見ても、時の天皇の勅宣を得たことは事実ですが、だからと言って戒壇堂を天皇の手で建てたとか、国家が建立したというのではありませんし、天台法華宗が国教となったわけでもありません。(述門の)戒壇の建立主は、あくまで比叡山だったのです。したがって、比叡山の戒壇堂を「国立戒壇」とは言わないのです。
 これに対して、日蓮大聖人の仰せられる本門寺の戒壇建立は、
「万民一同に南無妙法蓮華経と唱へ奉る」時、すなわち皆帰妙法の広宣流布が成就した時に建立されるのであり、どのように建立するかは、『本門心底抄』に、
「智臣・大徳宜しく群議を成すべし」(富要 2-34、6巻抄 863照)
 とあるように、一切は時の御法主上人の御指南のもとに智臣と大徳が相談して決定すべきことです。広宣流布途上の現今において、国教化などを云々することは時期尚早です。



【21】∇ 「国教でない仏法に国立戒壇などということはあり得ない」(日達上人お言葉)について言えばこれ全く逆さまの論理である。国教だからこそ国立戒壇でなければいけないのである。御付嘱状を見よ。「国主此の法を立てらるれば」とある。国主が立てられる法とはまさに国教ではないか。 (基礎教学書 356)
 まず「国教化」や「国立戒壇」は、田中智学が盛んに主張した語であり、日蓮正宗の伝統的な教学用語ではありません。ここで浅井は、日達上人の御指南を歪曲しています。
 日達上人の御指南は、
「わが日蓮正宗においては、広宣流布の暁に完成する戒壇に対して、かつて「国立戒壇」という名称を使っていたこともありました。しかし、日蓮大聖人は世界の人々を救済するために一閻浮提第一ノ本尊ヲ可以✓立ジ此国ニ。」(新定2-975)
 と仰せになっておられるのであって、決して大聖人の仏法を日本の国教にするなどと仰せられてはおりません。
「日本の国教でない仏法に「国立戒壇」などということはありえないし、そういう名称も不適当 であったのであります」 (達全2-5-499、大日蓮 昭和45年6月号17)
 というものです。
 すなわち全世界の衆生を救済すべき日蓮大聖人の仏法において、一国のみにこだわる「国立戒壇」や「国教」という言葉を使うことが不適当であると御指南されたのです。
 これは現今、世界広布を目指して海外の寺院,拠点で布教している僧侶や信徒が、事実上、大勢いることを深く認識すべき御指南でもあります。
「御付嘱状を見よ」と大層なことを言っていますが、その御付嘱状『日蓮一期弘法付嘱(いちごぐほうふぞく)書』は、宗祖日蓮大聖人から第二祖日興上人へ唯授一人の血脈相承がなされた証(あかし)となる書状であり、その末文に、
「就中(なかんずく)我が門弟等此(こ)の状を守るべきなり」(御書2,675)
 とあります。これは門下一同に対し、日蓮大聖人の仏法の根本命脈たる唯授一人の血脈に信伏随従することを教示された御遺命なのです。
 この御遺命に違背して信徒除名になった浅井に、日蓮大聖人の御遺命を論ずる資格はありません。



【22】∇ 顕正会が主張する国立戒壇が田中智学の模倣というならば、「国立戒壇」の名称をお使いになった本宗の歴代先師上人を、なぜ「田中の模倣」と非難しないのか(正本堂の証惑を破し慣悔清算を求む 203趣意)
 本宗において、「国立戒壇」の語を用いられたのは、第59世日亨上人、第64世日昇上人、第65世日淳上人、第66世日達上人の四上人ですが、いずれも「広宣流布達成時に建立されるべき本門寺の戒壇」という説明を省略するために、当時日蓮門下の一部に通用していた用語を便宜上使われただけで、けっして「田中智学の模倣」をしたのではありません。
 それに対して浅井は言葉だけでなく田中智学の思想に倣(なら)い、「国立戒壇」に固執しているので、「模倣」であると破折しているのです。



【23】∇ 日淳上人が「田中智学氏の『日蓮聖人の教義』なる著書は、日蓮正宗の教義を盗んで書いたものであることは明白である」(「興尊雪寃録(こうそんせつえんろく)」の妄説を破す)と仰せになっている。田中智学は、 富士大石寺伝統の国立戒壇の正義を知り、これを盗んであたかも自身発明のごとく世に宣伝した.
(正本堂の誕惑を破し慣悔清算を求む 204・205趣意)
 ここで浅井昭衛は、田中智学が唱えた「国立戒壇」は「もともと日蓮正宗の教義にあったものを盗んで世に宣伝したものだ」と言っています。
 しかし大聖人の御書にも、日興上人の御教示にも、日寛上人の御指南にも、「国立戒壇」なる言葉はもちろんのこと、そのような思想も存在しないのです。
 ここで日淳上人が仰せられているのは、田中智学が日蓮正宗の本尊論をはじめとする教義全般にわたって勡窃(びょうせつ)や模倣をしているということです。なかでも戒壇について田中智学は、富 戒壇説を自説のごとく主張し、それに加えて国粋主義的発想による国立戒壇論を創唱したのですその田中智学の尻馬に乗っているのが浅井昭衛です。



【24】∇ (日顕上人の)「『国立戒壇論の誤りについて」のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ』と言ったことは正しかった」(近現代における戒壇問題の経緯と真義89)との発言は、大誘法の悪言、断じて許しがたい。(顕正新聞 令和元年5月5日号2面趣意)
 浅井昭衛が主張する「国立戒壇」は、日達上人の御指南に背く思想であり、宗開両祖をはじめ近代に至るまで、ほとんどの御法主上人が用いられなかった名称であって、本宗の教義信仰からは明らかな間違いです。ですから、日顕上人が「浅井の言う国立戒壇は間違いだ」と仰せられたお言葉は、まさしく本宗の正義そのものです。


【25】∇ 阿部日顕(上人)は、国立戒壇を否定しつづけ、「国主立戒壇」などという珍妙な新たなたばかりを持ち出してきた。「国主立」とは池田大作が「民衆立」と宣伝した正本堂と全く同じではないか。(顕正新聞 平成31年4月5日号4面趣意)
 日顕上人は「国主立戒壇」について、平成16年の第53回全国教師講習会の折に、「私は「国主立と違いうことを言いなさい」と言っているわけではありません。ただ私は、御遺命から言って、国主立という言い方もできるのではなかろうかという意味で言っているだけで、正規に大聖人が我々に示され、命令された御戒壇は何かと言えば御遺命の戒壇、いわゆる本門寺の戒壇であります」(近現代における戒壇問題の経緯と真義 108)
 と仰せられています。 これは、国立戒境壇に固執する浅井昭衛をはじめ顕正会員を教導するため、日顕上人が1つのお考えとして仰せられたものです。
 浅井はここで日顕上人の仰せられた「国主立」と、池田が主張した「民衆立」は全く同じであると言っています。 しかし『日蓮一期弘法付嘱書』の御文のとおりに仰せられた「国主立」と、大衆に迎合(げうごう)した「民衆立」とは、大きな達いがあります。
 むしろ、浅井が言う「全国民の燃えるような赤誠の供養」(設問143照)による戒壇は、池田の言う「民衆立」の戒壇と、驚くほど類似しています。
 なお、大聖人の御教示に沿った名称である「国主立」に対して、浅井の言う「国立戒増」とは、天地雲泥の差があることを知らなければなりません。
 ちなみに、日顕上人は平成4年の第41回全国教師講習会の折に、「今の憲法においては、いくら妙信講が「国立戒壇だ」と叫んでみても、結局、憲法には違反するわけですから全く不可能なのです(中略) 敢(あ)えて1つの者考え方として申し上げるならば、「国主立」という言い方はどうだろうと思うのです」(大日蓮 平成4年11月号45)
 と御指南されました。これについて当時、浅井は、この中で述べられていることは、「結局「国立戒壇」と同じことでしょう (中略)「国立戒壇」ということを直(ただ)ちには云(い)いにくい。そこで「国主立戒壇」なんて名前を変えて国立戒壇と「同じ意義を言おうとしているわけなのであります」(顕正新聞 平成4年11月5日号1面)
 と言っていました。
 なんと浅井は、日顕上人の御指南を勝手に解釈して、「国主立戒壇」「国立戒壇」とは同じ意義であると言って喜んでいたのです。それを27年後の令和1年になって「珍妙な新たなたばかり」と誹誇中傷し始めたのです。



【26】∇ (日達上人が)「戒壇の大御本尊まします所は、いずくいずかたでも事の戒壇である」と言ったのはたばかりである。「事の戒壇」は、広布の暁に建立される本門寺の戒壇の一つしかない。(基礎教学書333・350趣意)
 浅井昭衛は、事の戒壇とは広布の暁に建立される戒壇のみに該当する言葉であって、広布以前には存在しないと主張しています。
 しかし、広布以前においても本門戒壇の大御本尊まします所が事の戒壇であることは、次の御歴代上人の御指南に明らかです。
○第26世日寛上人 『三大秘法之事 大式阿閣梨(だいにあじゃり)御講』

 (日相上人筆記 ・ 達全2-6-426)

○第36世日堅上人『堅師寿量品説法』
事ノ戒旦 1幅ノ板御本尊奉レ掛所ヲ云
道理ノ戒且 御代々御書写御本尊奉レ掛所ヲ云
(妙光寺所蔵文書)

○第52世日霑上人『三大秘法談』
未タ廣布~時不レ至ヲ事相ノ戒旦御建立ナシトイヘドモ此ノ道場即是レ事ノ戒且真ノ霊山事ノ寂光
(研教231,418)

○第60世日開上人『御戒壇説法』
大御本尊、今眼前に当山に在(ましま)す事なれば、此ノ所即是(すなわちこれ)本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光
(日開上人全集 6)

○第66世日達上人
本門戒壇の大御本尊安置のところはすなわち、事の戒壇である

(傍線編者・達全2-6-109、大日蓮 昭和47年5月号25)

 このような御指南について浅井は、かつて、
「猊下 (日達上人※)の仰せ給う「事の戒壇」とは、この広布の時の「事相」に約し給うものでなく、所住の法体の「事」に約し給うたものである。即ち、戒壇の大御本尊おわします所は何処(いずく)・何方(いずかた)にても「事の戒壇」と定義せられたのである。従って、曾(か)っての御宝蔵も、また現在の奉安殿も「事の戒壇」であり、将来正本堂にお遷(うつ)り遊ばせば同じく「事の戒壇」であるとの御意であられる」
(正本堂に就き池田会長に礼し訴う・冨士 昭和50年4月号25)
 と述べて、日達上人気の御指南に随順していました。
しかし、信徒除名処分を受けるや、浅井は「広布以前に事の戒壇はない」と言い出したのです。



【27】∇ 日寛上人はじめ御歴代上人も広布以前 の戒壇の大御本尊まします大石寺を「義の戒壇」とされている。(基礎教学書 332~334趣意)
 日寛上人の
『法華取要抄文段』には、 「義理の戒壇とは、本門の本尊の所住の処は即ち是れ義理、事の戒壇に当たるなり」 (御書文段542)
 とあり、本門の本尊が所住する処は義の戒壇であり、その義理は事の戒壇に当たると仰せられています。浅井はこの御文をもって、「本門戒壇の大御本尊所住の処であっても、広布以前は義の戒壇である」と主張するのです。
 しかし、この日寛上人の御文にある「本門の本尊」とは、広義における本尊であって、「本門戒壇の大御本尊」を指しているのではありません。
 その証拠として、日寛上人は同文段に、
「広宣流布の時至れば1閣浮提の山寺等、皆嫡々書写の本尊を安置す。其の処は皆是れ義理の戒壇なり。然りと雖も仍(なお)是れ枝流にして、是れ根源に非ず。正に本門戒壇の本尊所住の処、即ち是れ根源なり」(同543)」
 と、本門戒壇の大御本尊所住の処を「根源」、その他の御本尊安置の処を「枝流」というように、明確に区別されています。
 さらに、日寛上人の御指南である『三大秘法之事』に、

 (日相上人筆記 ・ 達全2-6-426)
 とあり、富士大石寺に厳護される戒壇の大御本尊の在所は事の戒壇であるのに対し、それ以外の御本尊が安置される処は義(道理)の戒壇であると教示されています。
 なお、この御教示の「冨士山戒旦之御本尊」について、浅井は、
「広布の暁・富士山に建てられる戒壇の大御本尊」(正本堂の証惑を破し慣悔清算を求む-186)
 と、無理矢理に「広布の暁」の戒壇と解釈していますが、対比される御文は「在々処々本尊安員置之処」とあり、広布の暁というような前提条件はついていないものなのです。その上、広布の暁に建てられる本門寺の戒壇を「御在所」と表現するはずはないのです。
 これらのことからも、日寛上人が広布以前であっても、本門戒壇の大御本尊まします所を事の戒壇と仰せられたことは間違いないのです。



【28】∇ 正本堂は国立戒壇を否定するために建てた偽戒壇・魔の殿堂である。(顕正新聞 平成31年1月5日号3面趣意、平成23年6月5日号3面等趣意)
 正本堂を「偽戒壇,魔の殿堂」と言うならば、浅井甚兵衛・昭衛父子は、なぜ正本堂での御開扉を願い出たのでしょうか。
 それについて、妙信講(当時) 発行の『冨士』(昭和50年5月号55・57) には、浅井父子が昭和48年5月と昭和49年4月の2回にわたって正本堂での御開扉を願い出たことが記載されています。
 また「正本堂は国立戒壇を否定するために建てた」などと言っていますが、
「国立戒壇」などはもともと日蓮正宗にない教義であり、言葉です。存在しない教義や言葉を否定するためにわざわざ正本堂を建てるわけがありません。このようなことを主張する浅井昭衛は、我見に執われた誇大妄想という他ないのです。



【29】∇ 細井管長は「此の正本堂が完成した時は、大聖人の御本意も、教化の儀式も定まり王仏冥合)して南無妙法蓮華経の広宣流布であります」(大白蓮華 昭和43年1月号13)と、正本堂を御遺命の戒壇と断定しているではないか (基礎教学書 318等趣意)
 こに挙げられる日達上人のお言葉は、創価学会の機関誌『大白蓮華』昭和43年の新年号に掲載されたものです。
 当時の創価学会の折伏の進展は目を瞠(みは)るものがあり、すべての宗門人が広宣流布間近 の感を抱いていました。 当時の宗内僧俗は大きな喜びをもって正本堂の完成を待望(たいぼう)していたのです。
 日達上人は、そのことを見そなわし、正本堂の完成の時は大聖人の御本意に適い、教化・化導の方軌も確定し、「王仏冥合して南無妙法蓮華経の広宣流布」である旨を仰せられたのです。
 しかし、正本堂に関する日達上人の御本意は、昭和47年4月28日の「訓論」に尽きます。その「訓論」では、
「現時にあっては未(いま)だ誇法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇(しゅみだん)は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり(中略)未来において更に広布への展開を促進し」 (達全2-13、大日蓮昭和47年6月号2)
 と、今はまだ誇法の徒が多く、真の広宣流布は未来のことであると明確に御指南されています。
なお、浅井は日達上人が正本堂を御遺命の戒壇と断定していると非難していますが、日達上人が御書写された昭和49年9月20日の賞与御本尊の裏書に、
「此の御本尊は正本堂が正しく三大秘法抄に御遺命の事の戒壇に準じて建立されたことを証明する本尊也」 (本尊裏書)
 と、正本堂はあくまでも御遺命の事の戒壇に準ずるものであって、直ちに御遺命 の事の戒壇ではないと明示されています。 したがって、浅井が言うように、日達上人が正本堂を御遺命の戒壇と断定したなどということは全くないのです。



【30】∇ 昭和45年以降、細井管長を諌暁したが、細井管長は私と会えば本心を取り戻し、池田大作と会えばまたその悪に与(くみ)するという、無節操な行動を繰り返した。(顕正新聞令和元年5月5日号3面趣意、基礎教学書 335趣意)


 ここで浅井昭衛は日達上人の「本心」が「国立戒壇」であるとばかりに主張していますが、これについて日達上人は、昭和50年7月5日に、詳細に御指南されています。
その御指南とは、
「この数年間、いろいろな出来事もありましたが、とにかく元妙信講の一件ほど不愉快、かつ迷惑なことは他にありません。また、本宗700年の歴史の間、魔がつけ入らんとして幾度か異流義も出ましたが、元妙信講ほど無体な、そして卑劣なものは例を見ないと思うのであります。およそ人たるも の、自分の信念を述べるに当って、あくまで自分の意見として公にすべきであると思うのであります。宗門の公式見解はこうなっているが自分の意見はこうである、というように、正々堂々と述べるべきであります。
 ところが浅井昭衛は、法主である私の名前を利用し、"私が浅井親子だけに内意を打明けた"と宣伝しておるのであります。浅井個人の考えに私の考えであるというレッテルを貼られては、私としてはたまったものではありません。しかもその内容が私が公の席で、手続をふんだ上でそれこそ何度も何度も口がすっぱくなるほど繰り返し言明した旨と正反対であるというのですから、なおさら許せません。いうなれば、私がうその訓諭や説法をして全世界の人々をあざむいているというとになってしまいます。そんなことがあるはずのないことは常識ある方々には、すぐ分ってもらえると思います。
 仮に私が本心を打ち明けるにしても、よりによって、講頭父子にすぎぬ浅井ごときまったく信用の置けない人物に打ち明けようはずのないことは自明の道理でありましょう。
 しかしながら、元妙信講書の中で今なお浅井についておる人々はどうも洗脳されて頭がおかしくなっておるらしい。ふだんから寺院と切りはなされて浅井の言うことが私の言うことだときかされていたためか今になっても正しいチャンネルの切りかえができないらしく、浅井の荒唐無稽な話を信じてさわいでおるから困ったものであります。
 私も法主という立場上、総本山に種々のしきたりがあり、みだりに人に会うことも難しい地位にあります。 そのことを利用して何も知らない人たちを"国立戒壇こそ法主の内意である"などとあざくことは卑劣この上ないやり方であり、宗門史上かつてない猊座に対する冒涜であると思うのであります」
(達全2-6-422 大日蓮昭和50年9月号 19)
 というものであり、ここで日達上人は、「国立戒域」はご本心ではないと明確に仰せられているのです。



【31】∇ 細井管長は昭和45年の霊宝虫払大法会の説法で、『三大秘法抄』に御遺命の戒壇を「未来の大理想として信じ奉る」と仰せられたが、これは正止本堂が御遣命の戒壇ではないとする言葉であり、これ(御説法)こそが細井管長の御本意ではないか。(基礎教学書 333・335趣意 顕正新聞 令和元年6月5日号4面趣意)
 日達上人は昭和45年の霊宝虫払大法会の御説法において、広宣流布達成時に建立される本門寺の戒壇について、『三大秘法抄』を引かれ、
「有徳王、覚徳比丘のその昔の王仏冥合の姿を末法濁悪の未来に移し顕わしたならば、必ず勅宣並に御教書があって霊山浄土に似たる最勝の地を尋ねられて戒壇が建立出来るとの大聖人の仰せでありますから私は未来の大理想として信じ奉るのであります」(昭和45年4月6日 霊宝虫払大法会御説法・宗務院文書)
 と御指南されました。
 浅井は、このお言葉が、正本堂と未来の大理想 の戒壇とは異なると御指南されたものと理解し、それを指して「本心吐露(とろ)」(基礎教学書 335)と言っています。
 しかし日達上人は、その同じ御説法のなかで、
「今将に世間で噂されておる国立戒壇などと云う言葉に惑わされず、ただ広宣流布の時に始めてできる戒壇であります。それが王立であろうが国立であろうが民衆立での信者が集まって戒壇の大御本尊を拝し奉る処こそ、何処でも事の戒壊壇でございます。富士山本門寺とは、当山であります。当山が大石寺と称しているのは、未だ広宣流布せざる間は暫く大石寺と称しているのでありまして、時来らば本門寺と名乗るべきであります」(昭あろうが、全ての正信和45年4月6日霊宝虫払大法会御説法・宗務院文書)
 と仰せられ、浅井の言う「国立戒壇」は本宗の教義にないものであり、理想の大戒壇は大石寺に建立されることを明確に御指南されています。



【32】∇ 細井日達(上人)・阿部日顕(上人)は、正本堂を「御遺命の戒壇」に仕立て上げるために「事の戒壇」の定義を変更したのではないか。(基礎教学書332~335趣意、顕正新聞 平成31年4月5日号2~5面趣意)
 日達上人は、正本堂に本門戒壇の大御本尊を御安置する意義の上から「現時における事の戒壇」(訓論・昭和47年4月28日)と定義されましたが、この御指南は本門戒壇の大御本尊在(ましま)す所は、どこであっても事の戒壇とする、という本宗伝統の教義に基づくものであり、浅井が言うような本堂を御遺命の戒壇に仕立て上げるために事の戒壇の定義を変更した」などというものではありません。
 その証拠として、次の3文を挙げます。
①第二6世日寛上人御指南(『三大秘法抄之事』)

 (日相上人筆記 ・ 達全2-6-426)

②第52世日霑上人御指南 (『三大秘法談』)
「未タ廣布/時不レ至ヲ事相ノ戒旦御建立ナシトイヘドモ此ノ道場即是レ事ノ戒旦真ノ霊山事ノ寂光ニシテ1度(ひとたび)モ此ノ砌2望マン輩 8無始ノ罪障忽(たちまち)ニ消滅シテ3業ノ悪轉(てん)ジテ3徳ヲ成ゼ ンコト毛頭疑アルベカラズ」
(研教23 1418)

③第60世日開上人御指南(『御戒壇説法』)
「其(そ)の戒壇堂に安置し奉る大御本尊、 今眼前に当山に在(ましま)す事なれば、此ノ所 即是(すわちちこれ)本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光にして、若(も)し此(こ)の霊場に1度も詣(もう)でん輩(やから)は、無始の罪障速やかに消滅し、3業の悪転じて3徳を成ぜん事、毛頭疑いあるべからず」
(日開上人全集6)

 これら御歴代上人の御指南に明らかなように、広布以前においても、古来、本門戒壇の大御本尊在す所は、事の戒壇と称してきたのです。



【33】∇ 阿部日顕(上人)は「三大秘法抄」を次のごとくねじ曲げた。
「王法」を「政治をふくむあらゆる社会生活の原理」と歪曲(わいきょく)し、
「王臣」を「民衆」とたばかり、
「有徳王」を「池田先生」と諮(へつら)い、
「勅宣並びに御教書」を「建築許可証」と偽り、
「霊山浄土に似たらん最勝の地」を「大石寺境内(けいだい)」とごまかし、
「時を待つべきのみ」を「前以(もっ)て建ててよい」などとねじ曲げた。

(顕正新聞 平成33年4月5日号2面趣意、基礎教学書 1,384・446趣意)
 これは主に、日顕上人が教学部長時代に執筆された『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』という著述の内容についての誹謗ですが、全く見当達いの暴言です、
 正本堂建立当時は、創価学会を中心に、800万人という広宣流布進展の成果があり、広宣流布も間近であるという機運が宗門に高まっていました。そうしたなかで、本門戒壊の大御本尊の御威徳を、広く世界に知らしめるべき大殿堂を建立するということとなり、当時の状況を『三大秘法抄』『一期弘法付属書』の御文を擬(なぞら)えて、 「国立戒壇論の誤りについて』や「本門事の戒壇の本義』において、試みの解釈がなされたのです。 しかし、それは日達上人の「訓諭」における「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」という御指南の御意を拝して解釈されたものであり、日顕上人が勝手に「ねじ曲げた」などというものではありません。

① 「王法」について
第65世日淳上人は、
「王法仏法に冥じ、仏法王法に合してと仰せ玉ふは王法とは国王が政治を行ふその拠りどころである法であります。また1般世間の法にも通ふところで、仏法の出世間法なるに対し世間法を意味せられるのであります」(淳全487)
 と、広く世間法を含むことを教示されています。したがって、現在においては王法を、政治をふくむあらゆる社会生活の原理(国立戒壇論の誤りについて39)と解釈するのは至極(しごく)当然です。

②「王臣」について
「顕正会はあくまで日本の王は天皇であり、天皇の勅宣が広宣流布の必須条件であると主張しています。しかし、現在の天皇は日本の象徴であり、一国の主権者は国民一人一人です。この意味からして、現代では、民衆が王であるとともに臣である」(国立戒壇論の誤りについて51)
と言われたのは当然のことです。

③ 「有徳王」について
 これは教学部長時代の日顕上人が昭和41年の第29回学会本部総会の祝辞(大日蓮昭和41年6月号15)において、有徳王・覚徳比丘の例を挙げて、僧俗のあるべき姿を称賛する意味で引用されたものであって、『三大秘法抄』の意義を正式に解釈されたものではありません。池田大作に対して、日達上人および宗門をさらに外護するよう激励されたのです。

④「勅宣・御教書」について
 勅宣や御教書は、為政者が命令をしたり認可を与える際に発布する令書です。『三大秘法抄』の「勅宣・御教書」にも、建設に対する為政者の許認可という意味合いが含まれています。 したがって、「勅宣・御教書」を、あえて「建築許可証」と解釈されたのです。
 しかし、後に日顕上人は、
「勅宣・御教書は、その現代的な拝し方としても、そういう軽々しいものとして考えるべきではなく、もっと深い背景的意義を拝すべきと思うのです。」(近現代における戒壇問題の経緯と真義98)
と仰せられています。

⑤ 「時を待つべきのみ」を「前以て建ててよい」としたか
 昭和47年4月28日、日達上人は宗内全般に対して、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。但し、現時にあっては未だ誇法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり」(達全2-13、昭和47年6月号2)
と「訓論」を発令されました。
 これについて、当時の阿部教学部長(日顕上人)の『国立戒壇論の誤りについて』に、
「従って正本堂は現在直ちに一期弘法抄、三大秘法抄に仰せの戒壇ではないが、将来その条件が整ったとき、本門寺の戒壇となる建物で、それを今建てるのであると、日達上人が明鑑あそばされ、示されたのが此の度の訓諭であろう」(該書 64)
 と解釈しました。
 これは、正本堂建立時は誇法の徒が多く、広宣流布の達成ではないものの、いよいよ折伏弘通に励み、近く広宣流布を達成して、名実ともに正本堂を御遺命の戒壇にするという、宗門僧俗の願望を、正本堂に込められたものです。

⑥ 「霊山浄土に似たらん最勝の地」を「大石寺境内」としているのか
 大石寺が本門戒壇建立の地であることについては、日興上人の『富士1跡門徒存知事』に、
「駿河国富士山は広博の地なり。1には扶桑国なり、2には四神相応の勝地なり」(御書 1,873)
 とあり、本門戒壇は四神相応の地に建立すべきことを御教示されています。
第59世日亨上人は、四神相応を検討されて、
「ここの地は、河合よりやや朗開せるも、半里をへだつる大石が原の景勝にしかず。ただちに富嶽を負い駿湾をのぞみ、一望箋里臓宏(こうこう)たる高原にして、なお原始の処女林にあり。加うるに大道あり河沢あり、四神相応の霊地なり」(詳伝 241 )
 と、大石寺が四神相応の霊地であると判じられ、大石寺こそが本門戒壇建立の地であることを御教示されています。
 また、顕正会の前身である妙信講機関誌の『冨士』にも、
「下条より約半里ほど離れた北方に大石ヵ原という若々(ぼうぼう)たる平原がある。後には富士を背負い、前には洋々たる駿河湾をのぞみ、誠に絶景の地であり、日興上人はこの地こそ、本門戒壇建立の地としての最適地と決められ、ここに一宇の道場を建立されたのである。かくて、日興上人は弘安2年の戒壇の大御本尊をここに厳護されると共に、広宣流布の根本道場として地名に因(ちな)んで多宝富士大日蓮華山大石寺と号されたのである。これが日蓮正宗富士大石寺の始(はじま)りである」(富士 昭和39年9月号23)
 との記述があります。
 過去には妙信講も、大石寺こそ本門戒壇建立の地であると断じていたのであり、浅井の「霊山浄土に似たらん最勝の地を大石寺境内とごまかし」という誹謗は、自分たちの過去の言葉に言いがかりを付けているに過ぎません。



【34】∇ 阿部日顕(上人)の「言い過ぎやはみ出しがあった」との発言は、反省の弁であり、間違いを認めたということである。「言い過ぎやはみ出し」で許されるならば、法華経を誹誘した法然の「捨閉閣抛」も、弘法の「第三の劣・戯論」も、慈覚の「理同事勝」も、みな許されることになるではないか。(基礎教学書 446趣意、顕正新聞 令和2年4月5日号33面趣意)
 日顕上人は正本堂建立当時を振り返 って率直に、 「戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがある」(近現代における戒壇問題の経緯と真義 97)
 と仰せられています。 これは「今から見れば」とのお言葉に明らかなように、
 池田大作・創価学会の大謗法が明確になった現在より当時を振り返れば、言い過ぎやはみ出しがあったという意味ですが、だからと言って日顕上人の当時の文言に教義的な間違いがあったということではありません。まして誘法などという性質のものではありません。
 それを浅井昭衛は、強引に邪教徒の悪義である捨閉閣抛・第三戯論・理同事勝などと並べて誹謗中傷をしていますが、このような解釈は大聖人の仏法を深く理解できない短絡的な考えと言わざるを得ません。



【35】∇ 「正本堂がなくなった今となっては、すべてが空論である」とは、何と恥知らず、無道心、無責任な発言か。(基礎教学書 446趣意、顕正新聞 平成31年4月5日号3面趣意)
 正本堂は創価学会の誇法化により解体されました。現在、本門戒壇の大御本尊は奉安堂に御安置されています。
 正本堂の建立は、日蓮正宗の歴史の一部ですが、未来広布に向かって進む宗門僧俗にとって既に過去のものであり、それについての議論は空論以外の何ものでもありません。
 正本堂のことが空論化してしまっては、顕正会の拠り所がなくなってしまうため、浅井昭衛は未練がましく、いつまでも正本堂に執着し、守株(しゅしゅ)し続けているのです。



【36】∇ 宗門は、偽(にせ)戒壇・正本堂のたばかりが露見(ろけん)することを恐れ、顕正会を解散処分にした。 (顕正新聞平成31年1月15日号2面趣意、御遺命守護の戦い 冨士昭和59年8・9・10月合併号185~187趣意)
 妙信講(のちの顕正会)が解散処分になったのは「国立戒壇」に固執し、度重なる御法主上人の御指南に反逆し、宗務院の命令に背き、本宗信徒としての信心を失ったからです。それ以外の何ものでもありません。
 宗門から当時の妙信講に宛てた『宣告書』(大日蓮 昭和49年9月号8)は次のとおりです。
宣告書
東京都板橋区常盤台1丁目16番6号
日蓮正宗法華講支部 妙信講
 講頭  浅井甚兵衛

一、主文 講中解散に処する。
右妙信講は、数年来「国立戒壇の名称を使用しない」旨の宗門の公式決定に違反し、更に にまた昭和47年4月28日付「訓諭」に対して異義を唱え、数度に及ぶ宗務院の説得、 誠告等にも従わず、かえって完宗務院並びに他の信徒に対して非難中傷を加え、機関誌の大量配布、デモ行進などを行なった。
これは、宗門の秩序と統制を乱す行為であり、甚だ許し難いものである。
従って、7月31日付をもって弁疏の提出を求めたところ、8月7日文書の提出があり、その内容を検討したが、右行為を正当とする事由は見当らず、また情状的量の余地も全くないものである。よって宗規第一64条(旧第一61条ノ3)の2号の処分事由に該当するものと認め、頭書の如く処分する。
昭和49年8月12日
 日蓮正宗管長 細井 印



【37】∇ 「正本堂建立御供養趣意書」には、「正本堂建立は、実質的な戒壇建立であり、広宣流布の達成である」(大日蓮昭和40年5月号14)と記されているが、浅井先生はその趣意書の存在さえ知らなかった。
 昭和40年3月26日付の「正本堂建立御供養趣意書」に、正本堂建立の位置について、
「大御本尊は客殿の奥深く安置する」(大日蓮 昭和40年5月号15)
 とありますが、浅井昭衛は昭和40年5月25日の総幹部会の席上、
「猊下の深い御思召(おぼしめし)により大客殿の奥深き正本堂へとお出ましになるのであります」(冨士昭和40年7月号9) と言っています。この「客殿の奥深く」という言葉は、宗門においても特殊な表現であり、「趣意書」を読まなければ出てこないものです。
 さらに浅井は、
「全講を挙げて歓喜の御供養をさせて頂こうではありませんか」(同)
 と、御供養に参加するよう強力に指導しており、この発言は「正本堂建立御供養趣意書」を知っていたからこそ、なされたものと言うべきです。
 これらのことから、浅井が昭和40年5月ごろには「正本堂建立御供養趣意書」の存在も、内容も熟知していたことは明らかです。



【38】∇ 正本堂の御供養には妙信講も参加した。今日から見れば、なぜこれに参加したのか不思議に思う人もいようが、当時はまだ誑惑が顕著ではなかった。(顕正会「試練と忍従」の歴史・富士 昭和61年8月号53)
 この言葉は、当時の妙信講が正本堂の御供養に参加したことに対する言い訳です。ここで言う「誑惑」とは、正本堂を実質的な戒壇とすることを指しているのでしょうが、当時の浅井昭衛は、第一回正本堂建設委員会の日達上人の御指南、および「正本堂建立御供養趣意書」の趣旨に感激して、
「意義重大なる正本堂(中略)宗門全体の重大な慶事に、妙信講も宗門の一翼として講中の全力を挙げ真心を込めて猊下に御供養をさせて頂く事になりました。(拍手)」冨士昭和40年7月号8) と講員を激励し、さらに妙信講の方針として、
「正本堂建立の御供養が発表され、各組織を通してその意義と根本精神の徹底が図られています。この御供養は、宗門の歴史をつらぬく大事で、貌下を通して戒旦の大御本尊様への御奉公であり、私達の生涯に二度とはない大福運であります」(同12)
 と、御供養を啓蒙していたのです。ちなみに「趣意書」には、
「正本堂建立は、実質的な戒壇建立であり、広宣流布の達成である」(大日蓮 昭和40年5月号14)
 と明記されていました。
 当時、正本堂が実質的な戒壇の意義を持っていたとする、これほど明白な文言を、浅井が今さら知らなかったなどの言い逃れは通用しません。



【39】∇ 昭和42年の正本堂発願(ほつがん)式で池田大作は「初誓願文」に「夫(そ)れ正本堂は法事(じ)の戒壇にして、宗門究竟(くきょう)の誓願之(これ)に過(す)ぐるはなく、将又(はたまた)仏教3,000余年、史上空前の偉業なり」と断言した。明らかな御遺命破壊の発言である。宗門はこれを黙認(もくにん)したではないか。 (顕正新聞 令和元年5月5日号3面趣意、基礎教学書 316~1317趣意)
 当時の池田大作は法華講総講頭であり、日蓮正宗信徒の代表でした。正本堂は日蓮正宗僧俗が未来に本門寺の戒壇たることを願望して建立するのですから、日達上人としては願望として、こうした言動をも見守ったということです。
 ただし日達上人は、当時の池田の行き過ぎた言動に対して、折に触れて教導・指南あそばされていました。



【40】∇ 「正本堂発願式」で高僧たちは口々に正本堂が御遺命の戒壇になると言っている。これは、宗門が創価学会に与同(よどう)し、御遺命違背を犯してきたことになるのではないか。(基礎教学書 319~331趣意)
 顕正会は、宗門に対して口癖のように「御遺命違背」と言いますが、もっとも大事な御遺命とは、宗門以来の血脈相伝に随順することです。その肝心要の御遺命に違背しているのは、浅井が率いる顕正会です。
 日達上人は、昭和40年2月16日の第一回正本堂建設委員会において、
「末法の今日、まだ誇法(ほうぼう)の人が多い」(達全1-31,394、大日蓮 昭和40年3月号 11)
と仰せられ、また正本堂落慶の年、昭和47年4月28日の正本堂の意義についての「訓諭」でも、
「正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。但(ただ)し、現時にあっては未だ 謗法の徒多きが故(中略)未来において更に広布への展開を促進し」 (達全2-113、大日蓮 昭和47年6月号 2)
 と、今はまだ広宣流布の暁ではない、その途上であるという趣旨を明確に述べられました。 宗門僧俗もその御指南に信伏随従し、当時、宗内にみなぎっていた広宣流布間近という雰囲気もあり、前代未聞の大伽藍が建立されるという慶事につけ、さらに創価学会の精進・努力に対して最大限の賛辞をもって表現したということです。
 宗内僧俗は、正木本堂の発願式が、真の広布を目指す新たな出発の時として、今後1層の折伏弘教に邁進することを固く誓ったのです。
 それはまた、日蓮大聖人の御遺命である「広布を目指して精進せよ」との御教示の実践でもあります。 したがって、宗門の僧侶が御遺命の違背を犯したなどということは、全く当たりません。



【41】∇ 宗会議員・菅野慈雲(師・当時)が、「正本堂建立は即(すなわ)ち事(じ)の戒壇であり、広宣流布を意味するものであります。この偉業こそ、宗門有史以来の念願であり、大聖人の御遣命であり、日興上人より代々の御法主上人の御祈願せられて来た重大なる念願であります」(正本堂発願式の砌:大日蓮 昭和42年11月号49)と言って、御遺命違背をしたではないか。(基礎教学書 320~321趣意)
 当時の宗内僧侶の正本堂に関する発言については、正本堂が「事の戒壇」に当たることは、御歴代先師上人の御指南を踏まえた上での日達上人の昭和47年4月28日の「訓諭」、「 現時における事の戒壇なり」(達全213、大日蓮 昭和47年6月号2)
との仰せによって明確です。
 また、800万人とも言われるまでの信徒の増加に伴い、本門戒壇の大御本尊の御威徳を顕すような大伽藍を建立して、そこに大御本尊を御安置し、大勢の信徒が御開扉を受けることができるという未曾有の出来事が現実にあらわれたのです。
 それは紛れもなく広宣流布進展の事相であって、御歴代上人が等しく願われていたことに他なりません。 これを称賛する言葉が御遺命違背に当たるなどということにはありません。



【42】∇ (日達上人の昭和47年4月の)訓諭の意味するところは、「正本堂は、広宣流布以前に建てておいた御遺命の戒壇である」というものです。前もって建てておくとは何事か。このこと自体が、とんでもない御遺命違背である。 (顕正新聞 令和元年5月5日号4面)
 日達上人は、昭和47年4月28日、「訓論」を発令されました。そのなかで、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」(達全 2- 1 -3、大日蓮 昭和47年6月号2)
 と仰せられましたが、浅井はこの文を取り上げて、「広宣流布以前に御遺命の戒壇を建てておくとは何事か」(趣意)と非難(ひなん)しているのです。
 しかし日達上人は、この御文のなかで「本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」と仰せられておりますが、この「たるべき」との言葉は「確定」ではなく、「将来の願望」を意味するものであり、正本堂を直ちに広宣流布の暁に建立される本門寺の戒壇と決定したものではありません。
 なお、昭和47年10月22日の妙信講第一5回総会において浅井は、
「正本堂は立派に完成いたしました。そして、法義的には妙信講の必死の諌訴により、辛じて、未だ三大秘法抄・一期弘法抄の御遺命の戒壇ではないと訂正はされた。そして恐れ多くも大聖人様の御魂であらせられる戒壇の大御本尊様は出御(しゅつぎょ)あそばされた」 (冨士 昭和47年11月号6)
 と述べ、ひとたびは「訓諭」の意義に納得していたのです。
 また、許されなかったものの、昭和48年と昭和49年の2度にわたり、正本堂での御開扉を願い出ています(同 昭和50年5月号55-573照)。 浅井が言うように正本堂が御遺命違背ならば、御開扉を願い出ることは自語相違です。



【43】∇ 日蓮正宗公式サイトに「池田は正本堂着工大法要の折『この法華本門の戒壇たる正本堂」と発言し、正本堂が大聖人御遺命の事の戒壇であることを表明した。しかしそれは、日蓮正宗の法義から逸脱したものであり、池田が自分こそ大聖人の御造命達成者であると見せかけるための詐言(きげん)であった」(趣意)とあるが、宗門はなぜ池田の御遺命違背を黙認していたのか。
  ここで引用されている日蓮正宗公式サイトの一文は、宗務院発行の『-新興宗教「創価学会」-「会則」改変の欺繭(ぎまん)を糾す』のなかで、創価学会が日蓮正宗の信徒団体として出発しながら、池田の慢心によって誇法化した経緯について述べた箇所です(該書9)。顕正会ではこの箇所を取り上げて、宗門が池田の御遺命違背を黙認していたかのごとく非難しています。
 時の御法主上人は、大局的な見地より宗内の僧俗を正道に導くために心血を注がれています。
 一宗を教導される御法主上人が宗内僧俗に対して、いつ、どのように教導なさるかは御法主上人の一存にかかっていることです。現在、宗門から擯出された謗法の徒輩が嘴を差し挟む事柄ではありません。



【44】∇ 阿部日顕(上人)は池田大作と結託して「本門寺改称」の陰謀を企てた。 (基礎教学書 428趣意)
 「陰謀」とは、密かに悪事を企むことですが、日顕上人が池田大作と結託して悪事を企むなどあろうはずがありません。
 日顕上人は平成2年の大石寺開創700年慶讚大法要において、 「名実共ナル大本門寺ノ寺号公称8事ノ戒法ノ本義更ニ未来ニ於テ-天4海ニ光被セラルへキ妙法流布ノ力作因縁ニ依ルヘシ」 (大日蓮 平成2年11月号87)
 と仰せられ、本門寺改称は未来のことであると明言されています。
 のちに日顕上人は
「私は信念を持っているのです。いくらなんでも、あのような間違った流れや様々な形のあったなかで、しかも池田のわがまま勝手な姿の色々と存するなかにおいて、今現在、直ちに「本門寺の戒壇」と称すべきではないと思っていました。しかし池田は(中略)私が「大石寺を本門寺と改称したい」とか、「改称する」と言うことを期待していたと思うのです (中略)私は一宗を統率させていただくという意味において、安易に「本門寺と改称する」などとは言えないし、また、あそこで「本門寺にする」とか、「本門寺になる」というような意味のことを言わなくて、私はよかったと思っておるのであります。」(近現代における戒壇問題の経緯と真義 94)
 と正直に述べられています。
 つまり、自らの名誉のために本門寺改称を望んでいたであろう池田の慢心を、日顕上人が退けられたというだけのことです。



【45】∇ 御開扉は金儲けであるから即刻中止せよ。(基礎教学書 448趣意、顕正新聞平成30年11月5日号1~2面趣意)
 総本山における御開扉は、日蓮正宗の僧俗が、日蓮大聖人の御法魂・御法体に在(ましま)す本門戒壇の大御本尊への内拝を願い出、その篤信の志を受けられた御法主上人が大慈悲をもって許されるものなのです。その際、報恩感謝の1念をもって大御本尊に御供養申し上げることは信仰者として当然であり、その部分をとらえて「金儲け」と誹謗するのは当たりません。 浅井甚兵衛・昭衛父子も、かつてはその御慈悲に浴して御開扉を受けたではありませんか。現在でも、法華講員の折伏によって顕正会を脱会した人が初めて御開扉を受け歓喜の涙を流した、という実例は少なくありません。
 本宗の僧俗が自己の幸福や一生成仏のために願い出る御開扉について、誘法の輩から「中止せよ」などと言われる筋合いはありません。



【46】∇ 宗門の行う御開扉の付願は、大御本尊を利用して僧侶の私腹を肥やす金儲けの謗法行為だ。(顕正新聞平成30年11月5日号2面趣意)
 御開扉の付願とは、事情によって大御本尊を直接内拝できない僧俗が、御法主上人に対し奉り自らの罪障消滅と即身成仏を大御本尊に御祈念してくださるよう願い出ることです。
 その際、願主は、大御本尊への御報恩謝徳と御法主上人の御慈悲に対し真心から御供養申し上げるのです。その尊い志を大御本尊に取り次がれる御法主上人に対し、「私腹を肥やす金儲け」とか「謗法行為」と罵る言動は、野卑の一語に尽きます。



【47】∇ 平成成17年11月7日、戒壇の大御本尊の御前の大扉が開かず、御開扉が中止になるという未曽有(みぞう)の事態が起きた。(基礎教学書 453趣意、顕正新聞平成31年4月5日号5面趣意)
 奉安堂落慶以来、三千数百回行われてきた御開扉のなかで、たった1度だけ機械の故障で扉が開かなかったことがありました。顕正会はこのことを取り上げて大仰(おおぎょう)に騒ぎ立てているのです。機械であれば故障することもあります。
 奉安堂に一度も参詣したことのない浅井昭衛をはじめとする顕正会員が、わけもわからず騒ぎ立てるものではありません。



【48】∇ 遥拝勤行で広宣流布出来る。(顕正新聞 平成30年4月25日号1・4面趣意)
 日蓮正宗の勤行は、成仏のための大切な修行です。一切の謗法を捨てて大御本尊を信仰するとを誓い、御授戒を受けて入信した人が朝夕、五座・三座の読経・唱題を実践することで、御本尊の大功徳に浴することができるのです。
 顕正会で言う遥拝勤行とは、会員が日々の勤行として行うものであり、その様式は、本尊を置することなく、大石寺の方角に向かって方便品・寿量品を1遍読誦し、100遍(5分間)の唱題をする行為です。したがって顕正会員は御本尊へのお給仕も、仏壇の清掃も、香華灯明(こうげとうみょう)を捧げることも全くしていません。 顕正会の遥拝勤行なるものは、日蓮正宗の勤行ではなく、モノマネ・ニセ勤行ですから、功徳がないことはもちろん、大謗法の行為です。
 また「遥拝勤行で広宣流布できる」と言いますが、広宣流布とは日蓮正宗の信仰を全世界に弘めることです。日蓮正宗と無関係の謗法者がいかに増えても、それは広宣流布どころか不幸、災難の元凶(げんきょう)となるばかりです。



【49】∇ 「千日尼御前御返事」には遥拝勤行の大精神が説かれている。(顕正新聞 令和元年5月5日号2面趣意)
 佐渡の信徒である阿仏房・千日尼夫妻は、大聖人から直々に御本尊を授与されています。
 顕正会は、『千日尼御前御返事』の
「御身は佐渡の国にを(御)は(座)せども心は此の国に来たれり(中略)御面を見てはなにかせん。心こそ大切に候へ」(御書 1290) との御文を遥拝勤行の精神を示されたものと言っていますが、この御教示は、夫(阿仏房)を身延の大聖人のもとへ送り出した千日尼の志を讃えられたものであり、浅井が言う「遥拝勤行の大精神」などを指した御文ではありません。



【50】∇ 大聖人様は御遺命を守り奉る顕正会を不憫とおぼされ「ならば、直接、戒壇の大御本尊を拝みまいらせよ。信心に距離は関係なし」「心こそ大切に候へ」と広宣流布への道を開いてくださった。 (顕正新聞平成30年11月5日号面趣意)
 浅井は『千日尼御前御返事』の、「心こそ大切に候へ」(御書 1,290)
 との御教示をもって「自分達は大御本尊を直接拝せる」などと言っていますが、そもそも『千日尼御前御返事』を賜った阿仏房夫妻は、大聖人から直々に御本尊を授与された篤信の檀越であり、朝夕、持仏堂の御本尊を礼拝し、勤行・唱題に励んでいたのです。浅井が言う遥拝勤行なるものをしていたのではありません。
 したがって「心こそ大切に候へ」とは、夫(阿仏房)を身延の大聖人のもとへ送り出した千日尼の志を讃えられたものであり、顕正会の遥拝勤行とは全く無関係なお言葉です。



【51】∇ 遥拝勤行こそ、末法三毒強盛の凡夫を、直接、戒壇の大御本尊に繋ぎまいらせる秘術であり、広宣流布最終段階の信行の姿なのです。 (顕正新聞平成30年11月5日号3面趣意)
 顕正会で言う遥拝勤行では、御本尊へのお給仕も、仏壇の清掃も、香華灯明(こうげとうみょう)を捧げることもありません。
 日蓮正宗の信仰を持つ人は、御本尊を拝して勤行・唱題することを信心の基本としますが、なかには事情によって御本尊を御安置できないため、やむなく内得信仰をしている人もいます。
 しかし、これは御本尊受持にいたるまでの一時的な姿であり、これをもって、良しとするものではありません。 これに対し、浅井が推奨する遥拝勤行は、御本尊受持までの過渡的なものではなく、お給仕等の修行もない、空虚で観念的な行為でしかありません。
 このようなものを「大御本尊に繋がる秘術」とか「広宣流布最終段階の信行の姿」などとする浅井の言は、まさしく証惑そのものです。



【52】∇ 熱原(あつはら)法華講衆も過拝勤行だったではないか。 (顕正会「試練と忍従」の歴史・冨士 昭和61年8月号10-趣意、顕正新聞平成10年6月15日号2面趣意)
 浅井昭衛は、
「熱原の方々は、未だ御本尊を一人も頂いていなかった。リーダーの神四郎・弥五郎・弥六郎の3人にしても、御本尊を頂戴できたのは首を刎ねられたのちですよ。当然、日頃の勤行は逢拝勤行であったということです。(顕正新聞平成10年6月15日号2面)
 と言っていますが、これは浅井の思い込みによる誤解です。
 なぜなら、第二祖日興上人の『弟子分本尊目録』には、大聖人から御本尊を授与された信徒として熱原三烈士の名が挙げられており、3人が生前に御本尊を授与されていたことは明らかです。その目録のどこにも、3人が死後に授与されたなどとは書かれていません。また熱原の法華講衆は、大聖人、日興上人の御教導のもと、日秀師・日弁師等と異体同心して信行に励んでいたのであり、熱原法華講衆が遥拝勤行をしていたなどというのは、浅井の自分勝手な妄想に過ぎません。特に三烈士は、本門戒壇の大御本尊が御図顕される以前に捕られて殉死されているのですから、大御本尊への遥拝勤行などできるはずがありません。ここにも浅井の悪質なたばかりが明らかです。



【53】∇ 細井日達(上人)は、御遺命に背いたゆえに、御相承もなし得ず急死し、その臨終は悪相であった。(顕正新聞 平成30年10月5日号2・6面趣意)
 そのような話は、根も葉もない虚言です。
 日達上人は、第67世日顕上人に厳然と血脈相承され、安祥として御遷化されました。
 顕正会は、内藤某なる会員が、大石寺の従業員であった母親から聞いた話として、
「内藤家は日達上人の縁戚で、母は日達上人の入院先に3度見舞いに行った。 臨終の時、日達上人は2時間に及ぶ心臓マッサ-ジを受けても蘇生せず、悪相で死んだ」などという話を吹聴しています。しかし内藤家は日達上人の縁戚ではないこと、内藤某の母は日達上人の見舞いに来ていないこと、2時間に及ぶ心臓マッサージジなど行われていないこと、日達上人の御遷化のお姿は成仏の相を示しておられたことが明らかとなっており、内藤某の話がすべてねつ造であることは明白です。
 日達上人の御遷化のお姿が成仏の相であったことは、以下の宗門の公式記録や、御尊骸を判した人の言葉からも明らかであり、また当時を知る多くの僧俗がそのことを証言しています。 当時の記録には、 「遺弟によって、最后の御剃髪、御剃顔が行なわれ、半眼半口の御温顔に一同新たなる感慨を禁じ得なかった」(大日蓮 昭和54年9月号84)
とあり、当時の教学部長であった大村壽顕(日統〕師は、
「病室へ駆け込んだ時、に猊下には御遷化の直後であり、いつもとかわらぬ静かな御尊容を拝して只々哀痛悲嘆にくれるのみでありました」(同 37) と述懐されています。
 虚偽の話をでっち上げて、宗祖以来の血脈を相承あそばされた日達上人の臨終の相を詐誇中傷する浅井昭衛の振る舞いは、信仰者としても人間としても許されない悪行です。 最近また、顕正会員Tなる者が、伝聞の伝聞として、本宗僧侶がかつて日達上人の臨終が悪相であったと語ったごとく『顕正新聞』(令和元年8月5日号7面)に掲載していますが全くの作り話に過ぎません。



【54】∇ 阿部日顕(上人)は、偽りの自己申告で貫首に就任した。(基礎教学書422趣意)
 このような主張は、正信会や創価学会による誹謗の2番煎(せん)じであり、既に破折し尽くされた邪論です。
 日達上人は、御遷化に先立って日顕上人に唯授一人の血脈を付嘱され、ごく一部の方にその内意を伝えられています。
 かつて浅井昭衛は、日達上人から日顕上人への御相承に疑義を唱えた創価学会に対し
「阿部管長憎しのあまり、そして池田大作を偉く見せるために、ついに下種仏法の命脈(たる金口の相承までも、学会は否定してしまったのであります。(中略)これを仏法破壊といわずして、何を仏法破壊というのか。これを大謗法といわずして、何がいったい大謗法でありましょうか」(顕正新聞 平成4年6月5日号1面)
「細井管長から阿部管長への時は、儀式が省略された。ゆえに「授」なく「受」なしと疑われたのだ (中略) 血脈は絶対に断絶しない。たとえ御相承の儀式があろうと、なかろうと絶対に断絶はしないのです (中略) 御相承の儀式のあるなしは、本7的には全く問題ない断絶などはあり得ないのです」(同平成5年1月5日号3面)
 と述べ、創価学会を大謗法だと断じていました。ところが現在、浅井自身が日顕上人への御相承が偽りであったと言っています。
 これは、過去の発言と正反対の言動であり、極めて無節操な発言です。



【55】∇ 阿部日顕 (上人)が相承を受けた客観的証拠を出せ。(基礎教学書 424趣意)
 本宗の血脈相承は、その形式・内容ともに当事者以外には一切窺い知れないものであり、余人がこれに疑義を差し挟むことは、古来、固く誠められています。
 日達上人から日顕上人への御相承も、余人の与り知らぬ秘儀として行われました。そして、日達上人御遷化直後、当時の椎名重役が宗内に対して、日達上人から日顕上人への御相承がすでに行われたことを発表され、僧俗1同は新御法主上人のもとに1致団結して精進するよう論されたのです(大日蓮 昭和54年9月号60)。
宗門の僧俗一同は、日顕上人への御相承をごく自然に拝承して、疑いを持つ人はいませんでした。当時すでに宗外にあった浅井昭衛でさえも、日顕上人への御相承について、
「今日に至るまで代を重ねること六七、一系連綿、一時も断絶することなく、一器の水を一器に写す瀉すごとく血脈が相続されております」(冨士 昭和61年12月号3) と述べていたではありませんか。
 また、日達上人から日顕上人の御相承に関する客観的証拠や状況的証拠に類するものは数多くありますが、古来宗門では、当事者の御二方が自ら発表されたこと以外は、余人がその証拠などについて議論することは本末転倒であり、断片的な証拠を列挙することなどは、あえてしないのです。要は、御相承に疑いを持つ人は、どのような証拠があってもそれを信じようとはしないものなのです。



【56】∇ 細井日達 (上人)から阿部日顕 (上人)への相承は断絶したが、血脈は断絶しない。国立戒壇を堅持する御法主上人貌下や日目上人が御登座されれば、血脈は蘇る。 (基礎教学書 421趣意、顕正新聞 平成30年10月5日号2面趣意)
 ここで浅井昭衛は、「相承は断絶したが血脈は断絶しないと言って、相承(あいう)ける儀式は断絶したが、法水は断絶していない」と主張しています。
 相承と血脈は別なものと述べていますが、古来宗門では唯授一人・金口嫡々血脈相承と申し上げ、御相承と血脈法水は一体のものと拝するのです。
 したがって、日達上人から日顕上人への唯授一人の血脈相承は厳然と行われたのです。 また浅井は「血脈は断絶しない」と言いながら「血脈は蘇る」とも言います。断絶しないで存続するものならば、蘇る必要はありません。このような浅井の発言は無責任極まるものです。



【57】∇ 顕正会の護持している御本尊はすべて、妙信講が解散処分を下されたとき、妙縁寺の元住職であった松本日仁師から託されたものである。 (顕正新聞 昭和60年3月15日号 趣意)
 顕正会の所持する本尊について、昭和60年に浅井は、
「(松本日仁師は)大幅(たいふく)の常住御本尊7幅と、日寛上人の御形木(おかたぎ)御本尊数100幅を私に託して下さった」(顕正新聞 昭和60年面3月15日号)
と公表しましたが、 平成11年には、
「日布上人の御形木御本尊を多数託された」(同 平成11年4月25日号3面趣意)
と言い、平成15年には、
「日布上人・日昇上人の4幅の導師曼荼羅(まんだら)」 (同 平成15年2月15日号1面)
が追加され、平成19年には、
「大幅の日布上人の御形木御本尊と(中略)日布上人御書写の「大日蓮華山大石寺」の脇書(わきがき)がある導師曼荼羅の御形木御本尊まで、六幅授与して下さった」(同 平成19年10月5日号4面)
と、めまぐるしくその発言を変化させています。このことからも顕正会が所持する御本尊が、いかに怪しげなものかがわかります。また「大幅の常住御本尊七幅を託された」と言っていますが、この常住御本尊とは御歴代上人の御書写による直筆の御本尊のことであり、古来本宗においては、各末寺の重宝である常住御本尊を、時の御法主上人の許可を得ることなく、信徒に対して勝手に授与したり貸与することは固く誠められています。
 日達上人が、妙信講に本尊を授与したり貸与することを許可された事実はありません。つまり、「松本日仁師から託された」という本尊は、日達上人の許可を受けたものではなく、 本宗の法義・化儀に違背して入手したものですから、礼拝しても功徳はありません。



【58】∇ 地方会館に安置し奉る大幅の日布上人の御形木御本尊を、松本日仁師にぜひ用意してくださるよう、敢えて願い出て、授与して頂いた。(顕正新聞 平成19年10月5日号4面趣意)
 現在、顕正会が多くの地方会館に安置している日布上人の形木本尊の日付が「大正5年12月大安日」であることから、その元は、妙光寺に所蔵されていた御形木御本尊で、時の御法主上人の許可を得て、かつて妙光寺から下付されていたことがわかります。
 この御本尊の大きさは、およそ縦20センチ・横13センチであり、大幅の本尊などではありません。
 ところが、顕正会の会館に安置している本尊は、『顕正新聞』に掲載された写真を見ても、本尊の本紙の横幅が20センチ以上あり、本来の御本尊を拡大コピーしたものであることが明らかです。
 したがって、顕正会の会館に安置される日布上人の形木本尊と称するものは、時の御法主上人の許可もなく、勝手にコピーされたニセ本尊であることは間違いありません。
 顕正会が大誘法の産物として作製した「大幅の日布上人の御形木御本尊」なるものを拝むことは、功徳どころか、大きな罪障となります。



【59】∇ 御形木御本尊の下付は、昭和29年までは、宗門で統1することなく、各末寺において、それぞれ縁の深い御法主上人の御形木御本尊を授与していた。これは末寺住職に許された権限であり、古来からのしきたりであった。(顕正新聞 平成19年10月5日号4面趣意)
 古来宗門では、御本尊に関しては御書写はもちろんのこと、授与・修復等の一切が御法主上人御一人の権能とされ、宗内僧侶や信徒が御法主上人の許可を得ずして勝手に関与することは許されていません。したがって、従来末寺での御形木御本尊の下付も、時の御法主上人の允可(いんか)を得て行ってきたものです。 末寺での御形木御本尊下付について日顕上人は、
「末寺が、ある時期に弘通教化の上の必要上、形木本尊を下附したことはありますけれども、それはすべて、総本山法主の許可を受けているわけであり、法主に背いて形木を出したことなど、絶対にないのです」(創価学会の偽造本尊義を破す 23)
と御指南されています
 現在、顕正会は「松本日仁師から託された」と称して、ニセ本尊を発行していますが、かつて妙縁寺で御形木御本尊を印刷し、発行した事実はありません。
 ここで浅井は、かつて末寺において御法主上人の許可がなくても勝手に御形木御本を印刷し、下付できたかのように言っていますが、これは浅井が自己を正当化するための言い訳とみることができます。まさに「語るに落ちた」とはこのことです。



【60】∇ 細井管長は広宣流布の定義を「日本国全人口の3分の1が入信すれば広宣流布と言える」とたばかった。 (基礎教学書 427~428趣意)
日達上人は昭和49年11月、創価学会第37回総会の席上、急激に信徒が増加した状況に鑑み、 「日本国全人口の3分の1以上の人が、本門事の戒壇の御本尊に純真な、しかも確実な信心をもって本門の題目、南無妙法蓮華経を異口同音に唱えたてまつることができたとき、そのときこそ日本国一国は広宣流布したと申し上げるべきことである」(達全 2-5-538、大日蓮 昭和50年1月号12)
と仰せられ、また昭和50年1月号の『大白蓮華』に、
「現今の我国の妙法流布の情況を見るに、学会の人びと或いは法華講の人びとの布教に依って、全国民が大聖人の南無妙法蓮華経を聞いて居ると思う。若し日本国に於いて、人口の3分の1以上の人が清浄なしかも純信な大聖人の信徒となれば、日本国中は大聖人の仏法が広宣流布したといえる。なんとなれば日蓮大聖人の仏法は下種の仏法なるが故に、順逆共に成仏するのである」(達全 2-7-431、大白蓮華 昭和50年1月号15)
との一文を寄せられました。
これらの御指南は、日本の人口の3分の1以上の人が信徒となった時は広宣流布の時であるというものです。しかし、ここで注意すべきは、
 「純真な、しかも確実な信心をもって」「清浄なしかも純信な大聖人の信徒」とのお言葉です。
このような信心強盛にして純真かつ確実な信徒が3分の1をなすということは、その他の人々をも必ず妙法の下種折伏をもって正法に導く大きな力となり、日本一国の広宣流布を実現する時と言えることを示されたものです。また同時に、この御指南は広宣流布にはいまだ至っていないことを示して当時の信徒を激励されたお言葉でもあります。
 血脈相伝の御深意の上から、現実的な広布の相を教示された日達上人に対して「たばかり」などと詳誇する浅井昭衛は、仏法破壊の大誇法者です。



【61】∇ 阿部日顕(上人)が犯した三大謗法「御遺命破壊」「身延高僧の大石寺招待」「戒壇の大御本尊に対し奉る誹謗」は、どれ1つとして許されるものはない。もし改悔がなければ、宗門から追放すべきである。 (基礎教学書 448~449趣意、顕正新聞 平成31年4月5日号5面趣意)
 ここで浅井は、あたかも日顕上人に「三大謗法」なるものがあったかのように喧伝していますが、浅井が挙げた3つは「どれ1つとして」当たっていません。
●第一の「御遺命破壊」については、日蓮大聖人の御遺命である血脈相承への随順を蔑ろにし、唯授一人の御法主上人を誹謗する浅井こそ、「御遺命破壊」の張本人です。
●第二の「身延高僧の大石寺招待」については、これは創価学会からの受け売りで、日蓮宗の僧侶が大石寺を見学したことに対しての邪難です。
 もとより大石寺の境内は順縁・逆縁を問わず、自由に見学が許されてきました。 第9世日有上人の『化儀抄』には、
「法華宗の御堂なんどへ他宗他門の人参詣して散供まいらせ花を捧ぐる事有り之れを制すべからず」(歴全1-365、聖典993、富要1-156)
 とあり、他宗の人が大石寺の御堂などに参詣し供養したり花を捧げたりすることを制止してはならないと御指南されまた、かつて大石寺三門前に立てられていた高札には、願わくは有縁無縁の大衆須らく純心に参詣して佛果菩提の縁となされんことをと、本宗に縁有る者、無い者、すべてが参詣して仏縁を結ぶよう勧奨する文言が記されていました。こうした精神から、他門の僧侶などからの見学の要請に対しては、俗服(法衣ではない服)であることを条件に、これまでも見学を許してきたのであり、謗法を犯したという非難は当たりません。
●第三の「戒壇の大御本尊に対し奉る誹謗」については、これも創価学会の二番煎じの誹謗であり、河遷慈篤師のメモを悪用した邪難です。
 のちに河透師御本人は、このメモについて、「話の前後を抜いた記録ミスであり、事実と異なる内容である」(趣意)と述懐しています(大日蓮平成11年9月号53照)
 したがって浅井の、日顕上人に対する「三大謗法」云々(うんぬん)の誹謗は、いずれも的外れのものであり、浅井の醜悪な怨念でしかありません。



【62】∇ 阿部日顕(上人)は公開対決申し入れから完全に逃げた。(基礎教学書 451趣意、顕正新聞 平成31年4月5日号5面趣意)
浅井昭衛は、既に40年以上前に日蓮正宗から破門され、誇法者の格印を押された者です。 その者が御法主上人に対決を申し入れるなどは、全くの身のほど知らずと言うべきです。
 日顕上人は、妙信講(顕正会)が宗門から講中解散処分を受けて以来、折に触れてその誤りを指摘し善導されてきました。
 浅井の『対決申し入れ書』や『最後に申すべき事』などは、日顕上人の御意を拝した宗門僧侶の手によって完膚なきまでに破折し尽くされています。 浅井こそ、この破折書に対する返答もできず逃げ回っているではありませんか。



【63】∇ 「日興遺誠置文」に「時の貫首たりと難も仏法に相違して己義を構えば、之を用うべからざる事」とあるように、細井日達(上人)、阿部日顕(上人)は、御命破壊の「己義」を構えたので、私は御遺命守護に立ち上がった。(顕正新聞平成30年2月15日号2面趣意)
 この難癖は、宗門から破門された徒輩が、時の御法主上人を攻撃する際に振りかざす常套句です。宗祖日蓮大聖人以来の血脈を承け一宗を教導あそばされていた第66世日達上人ならびに、第67世日顕上人に対し、
 浅井昭衛はあろうことか「己義を構えた」と誹謗しているのです。
 その理由として浅井は「国立戒壇を否定した」(顕正新聞 平成30年2月15日号2面趣意)
ことを挙げています。
 国立戒壇が本宗の教義でないことは、前に述べたとおりです。
 むしろ、『日興遺誠置文』を挙げるならば、
「衆義たりと難も、仏法に相違有らば貫首之を摧くべき事」(御書 1,885) との厳しい御教示があります。この日興上人の御指南に則り、日達上人は浅井の考え違いを再三指摘し、教導されましたが、それを聞き入れなかったため、「仏法に相違」した大罪によって、昭和49年11月、宗門は浅井を信徒除名処分に付したのです。
 浅井の「御遺命守護に立ち上がった」などという言葉は、誑惑でしかありません。



【64】∇ 濁悪の極にある正系門家の中から、必ずや正義にめざめて立つ「有羞(うしゅう)の僧」が2人3人と出現する。 (顕正新聞 平成31年4月5日号5面趣意)
「有羞の僧」とは、いまだ真実の悟りを得られないことを恥じて修行に邁進する僧を言います。しかし浅井昭衛の言う「有羞の僧」とは、浅井の言い分に与同して「国立戒壇」を唱え、「天母山(あんもやま)」に執着し、広宣流布最終段階の信行の姿である「遥拝勤で100遍(5分間)の唱題に励む」僧侶を指しているようです。
 しかし、そのような僧侶を本宗では「有羞の僧」とは言いませんし、「正義にめざめた僧侶」とも言いません。「2人・3人と出現する」という言葉も駄法螺(だばら)に過ぎません。



【65】∇ 顕正会員は皆、白色で成仏の相を示して臨終を迎えている。(顕正新聞令和元年6月25日号3面趣意)
 日蓮大聖人は『千日尼御前御返事』に
「人は臨終の時、地獄に堕つる者は黒色となる上、其の身重き事千引の石(いわ)の如し。善人は設ひ七尺八尺の女人なれども色黒き者なれども、臨終に色変じて白色となる。又軽き事鷲毛の如し、軟らかなる事兜羅綿の如し」(御書 1,290)
 と仰せられています。ここで大聖人は、地獄に堕ちた者は黒色となってその身は重く、成仏した者は白色となってその身は軽く、柔らかいと御教示されています。
 この御教示を受けて、さらに日寛上人は『臨終用心抄』に、
「他宗誇法の行者は縦ひ善相有りとも地獄に堕つ可き事(中略)法華本門の行者は不善相なれども成仏疑ひ無き事」(富要 3-266)
 
と仰せられ、誇法者の臨終の相がたとえ善相であっても地獄に堕ち、妙法の信仰者が悪相であっても成仏は疑いないと御指南されています。
 この御文からすれば、大聖人の御教示に逆らい、血脈付法の御法主上人に敵対するという大誇法を犯した者は、道理の上からも成仏できるはずはないのです。












   

↑ PAGE TOP